この記事では、賃貸物件の契約を考えている方向けに賃貸物件の契約期間についてご紹介していきます。
賃貸物件の契約期間はそもそも何年が多いのか、契約更新時の費用や注意点は何か、そして契約の途中解約はできるのか、ご紹介します。
賃貸物件の契約期間は2年に設定されていることが多い
賃貸物件を契約する際にはその契約期間は気になるものです。
これは契約によって異なり、普通借家契約なら2年、定期借家契約なら1年未満~3年などさまざまです。
しかし、定期借家契約の場合は更新がなく、貸主が合意した場合のみ再契約が可能となることに注意しておきましょう。
いつ契約更新になるかを把握することで、ライフスタイルに合った暮らし方ができます。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点
賃貸物件の契約期間を更新する際にかかる費用は、普通借家契約の場合、契約によって異なりますが家賃の1カ月分が一般的です。
対して、定期借家契約では再契約手数料が発生します。
また、借主が解約を申し出ない限り契約期間終了時には自動で契約更新ができるかどうかも覚えておくべきです。
通常であれば、管理会社や大家さんから契約期間終了の半年前くらいに通知がない場合、そのまま契約は更新されます。
契約期間が2年の場合、1年半後に特に連絡がなければ基本的に自動更新されると覚えておきましょう。
よほどの理由がない限り、契約の更新を拒否されることはないので安心してください。
賃貸物件の契約期間終了前に途中解約することはできるのか
賃貸物件には契約期間がありますが、途中解約しても違約金は発生しません。
ただし、契約書には解約の予告期間があるので、解約するなら契約書の内容にしたがって1か月〜2か月前までに大家さんに連絡しましょう。
途中解約による違約金が発生しないことから、仮に1年間だけ賃貸物件に住みたいと思っていても契約は2年などでも問題ありません。
1年だけの契約期間の賃貸物件はないかと探す必要はないのです。
まとめ
賃貸物件の契約期間は、多くが2年でした。
今は多くが自動更新になってきているので、自分から解約を言わなければそのまま更新されます。
また、契約期間が終了する前に途中解約をしても違約金は発生しません。
自分のライフスタイルに合わせて移り住むことも可能なので、そこまで心配する必要もないでしょう。
きちんとした手続きを踏み、1か月から2か月前くらいまでに連絡をすれば、賃貸物件の契約は解除できます。
私たち出前不動産は、多数の賃貸物件を取り扱っております。
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