賃貸借契約を考えていらっしゃる方から、一定期間住み続けた場合に更新料の支払いを求められることがありますが、更新料とは何かよくわからないと相談されます。
もし契約書に記載されているにも拘わらず、支払いを拒否した際にはさまざまなリスクが生じる可能性があります。
今回は更新料とは何か、手続きの流れや支払わない時のリスクを解説していきましょう。
賃貸物件の契約更新料とは
入居時の契約期間が満了するのにあわせて、大家さんと入居者の合意があれば契約更新となり、その際に支払うのが契約更新料です。
借地借家法により1年未満の賃貸物件への入居は借主保護の観点から契約が認められません。
契約期間を3年にするとライフプランの制約が大きくなる可能性から、通常2年ごとに契約を更新することが多いです。
更新時の支払いは古くからの慣習で、法律では明確に定められていません。
更新する際に支払いを求められるかどうかは大家さんの裁量によって決まりますが、一時金収入として見込まれる場合が多くあります。
価格には地域性があり、関東の場合は家賃1か月が一般的ですが、物件の需要が高いエリアでは家賃2~3か月分を支払う必要があります。
賃貸物件の更新料手続きの流れ
契約期間が終わる日の1~3か月前に、大家さんや管理会社から契約更新に関する書類が届くのが一般的な流れです。
手続きに必要な書類や支払い方法は物件によって異なりますが、通知書にきちんと記載されていますので、書類に目を通しておくのがおすすめです。
手渡しか期日までの振り込みでの支払いが多いですが、火災保険料の更新料や保証会社を介する際の保証料の金額もあわせて用意する必要があるでしょう。
もし金銭的負担が大きい時は、大家さんへ減額あるいは分割払いを交渉すると、了承いただけるケースもあります。
契約更新しない場合は、退去予告の期限までに大家さんか管理会社へ連絡する必要があります。
賃貸物件の更新料を支払わないリスクとは
平成23年の最高裁にて、契約書に更新時の料金に関する記載があれば、高額ではない限り支払い特約が有効と判断されました。
賃貸物件を借りる際に大家さんと入居者の双方が契約内容に合意しており、その内容を果たす義務が生じているのが理由であります。
請求額の適正価格としては、1年更新時の金額が家賃の3か月以下であるのが判断基準です。
もし、賃貸借契約書に更新に関する記載があるにも拘わらず支払いを拒否すると、大家さんから賃貸借契約を解除する正当な理由となり、強制退去となる可能性もあります。
強制退去となれば、入居者は物件を明け渡す義務が生じます。
場合によっては、支払いが済んでいない分の金利も加算して請求される場合もありますので、リスクを避けるためにも、更新料を支払うのをおすすめします。
まとめ
更新料とは賃貸物件への契約満了期間にあわせて、入居を継続する手続きの際に大家さんへ支払う手数料です。
契約書に支払いの記載があるにも拘わらず、支払わないと強制退去となる可能性があります。
更新料は、大家さんあるいは管理会社から届いた通知書に沿って支払いをしましょう。
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