今からお部屋探しをしようかと迷っている方には、この記事で定期借家についての知識を深めてみてください。
一般的な賃貸物件とはどう違うのかを知れば、これからの住まい選びに役に立ってくれるはずです。
また、定期借家では中途解約や更新ができるのかについても解説していくので、よければ参考にしてください。
賃貸物件の定期借家とは?普通借家との違いについて
定期借家とは、定期借家契約を結んでいる賃貸物件のことです。
そして定期借家契約とは、あらかじめ決められた期間までの契約となっており、期間が過ぎれば入居者は退去しなければいけません。
普通借家の場合は通常2年更新になっているので、大きな違いは契約期間があらかじめ決められている点になります。
定期借家契約の賃貸物件で中途解約の可否について
定期借家は、契約期間が決まっているため原則中途解約ができません。
ただし、例外があります。
事前に解約権留保特約という特約を結んでおけば、中途解約が可能になります。
もし解約権留保特約を結んでいなかったとしても、中途解約権を行使することで中途解約が可能です。
ただ、中途解約権を行使するには条件があります。
住むことを目的として使っていることや、床面積が200㎡未満であること、他にやむを得ない事情があることです。
これらの条件を満たしていない場合は、契約違反となるため基本的には中途解約はできません。
よって、定期借家に住むのであれば、契約期間内だけお世話になることが前提となります。
定期借家契約の賃貸で契約更新の可否について
定期借家では、あらかじめ決められた期間が経過すれば、入居者は退去しなければなりません。
そういう契約のもとに作られた借家ですから、更新はできません。
しかし、更新ができなくても再契約ならできます。
再契約したいことを大家さんに伝えたあとに退去し、再契約を結べばまた契約期間の間はその賃貸物件に住めるようになります。
一度退去しなくてはならないことは面倒ですが、一応更新と似たような形でその賃貸物件により長く住むことは可能です。
まとめ
賃貸物件には、定期借家と普通借家があることがわかりました。
決められた期間のみそこに住める賃貸物件を定期借家と言います。
契約上、中途解約や更新はできませんが、例外もあるのでどうしてもという理由があるなら大家さんと相談してみましょう。
本来なら、中途解約や更新する予定があるなら普通借家に住むことが求められます。
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