貸事務所を借りるとなると、最初に調べるのはやはり広さや周辺環境ではないでしょうか。
しかし、実際はそのような条件以外に、抵当権の有無についても確認しておかなければなりません。
そこで今回は、事務所の賃貸借契約を検討している方に向けて、抵当権付き貸事務所とはどのようなものか、借りるときの注意点についても解説します。
抵当権付きの事務所を借りるなら知っておきたい!抵当権とは?
貸事務所などの賃貸借契約だけでなく、どのような契約であっても何らかの貸し借りがあった場合、貸主には債権、借主には債務が発生します。
しかし、債務者である借主に何かしらの問題が起きて債務を返済できなくなってしまったら、債権者である貸主はどうなってしまうでしょうか。
そのままであれば債権を回収できなくなってしまい、貸主が損をすることになってしまいます。
こういったことを避けるために設定されているのが抵当権で、抵当権をもっている貸主は担保にした不動産をお金に換えられるのです。
ですから、抵当権付きの貸事務所とは、それ自体が借金の担保となっていることを意味しています。
借金の担保となっているからといって、抵当権付きの貸事務所の使い勝手などに問題が出るわけではありません。
貸事務所が抵当権付きであろうとそれ自体に問題はなく、むしろ抵当権が付いていないオフィスビルを探すほうが難しいでしょう。
ただし、賃貸借契約を結ぶ前に、抵当権者が消費者金融などではないことを確認しておくと安心です。
抵当権付きの貸事務所を借りるときの注意点とは?
貸事務所が抵当権付きであることで生じるかもしれない問題は、オーナーチェンジによって退去しなければならなくなることです。
実際に起きる可能性はあまり高くありませんが、賃貸借契約を結ぶときの注意点として知っておく必要があるでしょう。
もし、貸事務所の現時点でのオーナーがこれ以上債務を履行できなくなった場合、債権者が抵当権を行使することがあります。
そこで競売にかけられた結果、新しいオーナーが決まるわけですが、そのオーナーが再契約を希望しない場合は6か月後までに退去しなければなりません。
さらに問題なのは、賃貸借契約をおこなった際に旧オーナーに預けた敷金などは、新オーナーに請求できないことです。
また、退去せずに新オーナーと新たに賃貸借契約を結び直す場合も、新たに敷金などを支払う必要があることも注意点として挙げられます。
このような問題をなるべく避けるために、賃貸借契約を交わす際に抵当権の有無を確認したり、オーナーの与信情報を調べておいたりすると良いでしょう。
まとめ
抵当権付き貸事務所とは、オーナーが銀行などからお金を借りた際の担保であることを意味しています。
もしオーナーが債務を履行できなくなった場合は、オーナーの交代から6か月で退去しなければなりません。
実際にこういったことが起こる可能性は低いですが、注意点として覚えておきましょう。
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