賃貸物件を借りるときには、保証人を立てる必要があります。
初めて賃貸物件を借りる人には、保証人は誰にお願いしたら良いのか、頼める人がいないときはどうしたら良いのか悩む人もいるかもしれません。
ここでは、賃貸借契約時の保証人の条件や保証会社についてご紹介します。
賃貸借契約の保証人の条件は?
賃貸借契約時に必要な保証人とは、借主が家賃を滞納した場合や部屋の原状回復が必要なときに、借主に代わって弁済義務を負う人のことです。
借主と同じ責任を負う必要があるため、一般的には親族に限定することが多いです。
保証人には主に「安定した収入があること」「国内に居住している」「反社会的勢力の関係者ではないこと」の条件があげられます。
反対に保証人になれない人としては、高齢であったり安定収入が見込めない場合は親族であっても認められないケースが多いです。
また、賃貸借契約の際には保証人も書類の提出が必要です。
勤務先や雇用形態、年収などを記入した書類のほか、源泉徴収票など収入を証明できるものや本人確認書類もあわせて提出しなくてはなりません。
賃貸借契約における保証会社とは?
最近では、保証人の代わりに家賃保証会社を利用するケースも増えています。
家賃保証会社とは、借主が家賃を滞納したときなどに一時的に立て替えて大家さんへ支払いをする企業のことです。
これまでは連帯保証人を立てることが一般的でしたが、親が高齢であったり頼める人がいないなどの理由から保証人を立てられない問題が増えています。
このような背景から、保証人がいなくても賃貸物件を借りる方法として家賃保証会社ができました。
保証会社を利用するメリットは、保証料を支払うことによって賃貸物件の契約ができる点です。
保証料は入居時に支払い、2年ごとなど更新の度に更新料がかかるケースが多く、初回保証料の相場は家賃の0.5か月~1か月分です。
賃貸借契約時に設定した保証人の変更は可能?
賃貸借契約時に保証人を設定しますが、さまざまな事情から途中で変更したいときは手続きできるのでしょうか?
結論からいうと保証人の変更は可能です。
ただし、大家さんや管理会社の承認が必要となり、改めて審査がおこなわれます。
そのため、新しい保証人にも安定した収入があることが求められます。
審査には年収や勤務先などを記載した書類に加え、新しい保証人の身分証明書や住民票、源泉徴収票などが必要です。
正確な準備書類については、申込先の不動産会社へ事前に問い合わせると良いでしょう。
審査に通ると契約書へ署名、捺印をおこない、保証人の変更手続きが完了します。
まとめ
賃貸借契約時には必ず保証人か保証会社の利用が必要です。
連帯保証人は2親等または3親等以内の親族で、安定した収入がある人が対象となります。
しかし、親が高齢などの理由から保証人を立てられないケースも増えています。
そのような場合は保証会社を利用できる賃貸物件もありますので、検討してみてはいかがでしょうか。
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