賃貸物件の入居者には、退去時に原状回復の義務があります。
しかし、経年劣化による傷みなどについては入居者が修繕費用を払う必要はないため、その線引きが難しいと感じることもあるはずです。
今回は賃貸物件における原状回復義務について、経年劣化が認められるケースやフローリングの原状回復費用の相場も含めて解説します。
賃貸物件における原状回復義務とはなに?
入居者には原状回復義務があり、賃貸物件の入居時には退去時の原状回復費用として敷金や保証金を支払う必要があります。
ここでいう「原状回復」とは、入居時の状態に「完全に戻す」ことを指しているわけではありません。
普通に生活していても、部屋には経年による変化が現れるためです。
その線引きがあいまいなことで入居者と貸主との間でトラブルになるのを防ぐために、国土交通省が公表したガイドラインを参考にして判断する必要があります。
このガイドラインによると「入居者が故意や過失などによって生じさせた傷や汚れ以外は、入居者が費用を負担する必要はない」とされているのです。
賃貸物件の原状回復で経年劣化と認められるケースは?
入居者としては、どこまでが経年劣化と認められるのかが気になるポイントになるでしょう。
経年劣化とは、時間の経過とともに自然に生じる劣化のことです。
フローリングを例に挙げた場合、日焼けによる変色などは経年劣化と判断されます。
また、家具を置いていたことでフローリングがへこんでしまった場合などは、普通に生活していて生じた「通常消耗」であり、これも入居者負担にはなりません。
入居者負担になるのは、床にワックスがけをして変色させた場合や、濡れた状態を放置してカビを発生させた場合などです。
このように、入居者が注意していれば避けられたはずの損耗については、入居者に責任があると判断されます。
フローリングの原状回復にかかる費用相場は?
フローリングは部分的な軽度の傷やへこみであれば、1か所8,000円~3万円程度で補修できる場合がほとんどです。
しかし、フローリングの張り替えが必要となると、それなりの費用がかかるので注意してください。
既存の床をそのまま残して上から重ね張りする場合は2万円~5万円、元の床材を撤去して新しいものに張り替える場合は3万円~6万円ほどかかる可能性があります。
まとめ
賃貸物件に入居する際には、原状回復義務が発生することをしっかりと確認したうえで、あくまでも「借りている部屋だ」と意識して生活するようにしましょう。
とくにフローリングは傷やへこみができやすい場所なので、入居者が原状回復費用を負担する場合の費用相場についても調べておくのがおすすめです。
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