賃貸物件に入居したら、どんな初期設備があるのでしょうか。
万が一初期設備を破損してしまったら、どこで対応してもらえるのか、破損してしまったときの注意点もわからずに放置してしまうと、費用が自己負担になってしまうこともあります。
今回は、賃貸物件の初期設備を破損した時の対応と注意点についてご紹介します。
賃貸物件の初期設備とは?
賃貸物件の初期設備とは、入居時から設置されている設備のことです。
初期設備には、トイレ・キッチン・エアコンなどがあり、これらは入居者のものになるのではなく、大家のものなので勝手に処分してはいけません。
初期設備が破損したら、まずは管理会社に連絡し、対応してもらいましょう。
修理費用は、大家が負担することになっています。
しかし、入居者の故意・過失により破損してしまった場合などは、入居者の負担となります。
また、入居者が勝手に業者に修理を依頼したり、長期間放置してさらに破損が酷くなった場合なども入居者の負担となる場合もあります。
そのため、まずは管理会社に連絡し対応してもらうことをおすすめします。
賃貸物件の設備が破損した場合の対応
故意に破損してしまった場合と長期にわたって破損したものを放置していた場合は、修理費は負担してもらえません。
これは、入居者の不法行為責任または債務不履行によるためです。
長期間放置したことによって設備の破損が悪化してしまった場合も、自費での修理になってしまいます。
なので、長期間放置するのではなく、すぐに管理会社に連絡しましょう。
災害で起こってしまった破損に関しては例外で、故意で破損したことにならないため、費用は管理会社が負担します。
賃貸物件の設備が破損した場合の注意点
賃貸物件の残置物や原状回復義務について、注意点をご紹介します。
1.残置物
前の入居者が残していった残置物に関しては、大家の管理義務にはなりません。
残置物というのは、前の入居者が残していった家電や家具などのことです。
残置物に関しての対応は、入居者が判断し、処分や修理を依頼することが多いです。
残置物に関しては、賃貸物件の重要事項説明書や賃貸借契約書でまずは付属設備かどうかを確かめましょう。
2.原状回復義務
原状回復義務については、経年劣化によるものなら、大家が負担することになっているので入居者の負担ではありません。
経年劣化は、敷金から支払われる場合が多いです。
経年劣化でない場合は、退去する際に原状回復義務で支払うことになっています。
傷や汚れは敷金から支払われないこともあり、その場合は入居者が負担することになっています。
まとめ
初期設備は、入居したときから設置してあるものです。
設備を故意に破損してしまった場合と長期にわたって破損したものを放置していた場合は、自費での修理になります。
残置物に関しての対応は、入居者が判断し、処分や修理を依頼することが多いです。
原状回復義務については、経年劣化によるものなら、大家が負担することになっているので入居者の負担ではありません。
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